ソフトウェアのご使用条件 東芝デジタルソリューションズ株式会社(以下「弊社」といいます)は、本使用条件と ともに提供するソフトウェア・プログラム(以下「許諾プログラム」といいます)を日 本国内で使用する権利を下記条項に基づきお客様に許諾し、お客様も下記条項にご同 意いただくものとします。お客様が期待する効果を得るための許諾プログラムの選択、 許諾プログラムの導入、使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさせて いただきます。 1.期間 (1) 本使用条件は、お客様が許諾プログラムをお受け取りになった日に発効します。 (2) お客様は、1ヶ月以上前に、弊社宛書面により通知することにより、いつでも 本使用条件により許諾される許諾プログラムの使用権を終了させることができ ます。 (3) 弊社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反したときは、いつでも許 諾プログラムの使用権を終了させることができるものとします。 (4) 許諾プログラムの使用権は、本使用条件の規定に基づき終了するまで有効に存 続します。 (5) 許諾プログラムの使用権が終了した場合は、本使用条件に基づくお客様のその 他の権利も同時に終了するものとします。お客様は、許諾プログラムの使用権 の終了後直ちに許諾プログラム(コンピューターにインストールされたものを含 みます)およびそのすべての複製物を破棄するものとします。 2.使用権 (1) お客様は、お客様がお持ちの製品のうち、弊社が別途指定する「対象機種」に おいてのみ許諾プログラムを使用できます。 (2) 許諾プログラムは、コンピューターの一時メモリ(例えば、RAM)にロードされ、 または固定メモリ(例えばハードディスク、その他の記憶装置)にインストール されたときに、当該コンピューターにおいて使用されたものとします。 (3) お客様は、許諾プログラムを一時に一台のコンピューターにおいてのみ使用で きます。 (4) お客様は、前項に定める条件に従い、日本国内においてのみ許諾プログラムを 使用できます。 3.著作権その他の知的財産権 許諾プログラムに係る著作権その他の知的財産権は、弊社または許諾プログラムの 著作権その他の知的財産権を保有する第三者に帰属し、許諾プログラムは、日本国、 アメリカ合衆国その他適用のある国の法律により保護されます。 4.許諾プログラムの複製、改変および結合 (1) お客様は、減失、毀損等に備える目的でのみ許諾プログラムを1部複製できま す。ただし、許諾プログラムを固定メモリにインストールした場合またはプリ インストール済みの場合、お客様は、許諾プログラムを複製できません。この 場合、お客様は、減失、毀損に備える目的で弊社提供の許諾プログラムの記録 媒体を取り扱うものとします。 (2) お客様は、許諾プログラムのすべての複製物に、許諾プログラムに付されてい る著作権表示その他の権利表示を付すものとします。 (3) お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き、許諾プログラムの使用、 複製、改変、結合、書籍への転載、ネットワークへの公開、およびその他の処 分をすることはできません。 (4) お客様は、いかなる場合であっても許諾プログラムとともに提供されたマニュ アル等の関連資料を複製、書籍雑誌への転載、およびネットワークへの公開は できません。 (5) 本使用条件は、許諾プログラムに係る著作権その他の知的財産権をお客様に移 転するものではありません。 5.許諾プログラムの移転等 お客様は、許諾プログラムまたはその使用権を第三者に対して再使用許諾、譲渡、 移転その他の処分をすることはできません。 6.逆コンパイル等 お客様は、許諾プログラムをリバース・エンジニアリング、逆コンパイルまたは逆 アセンブルすることはできません。 7.保証の制限 (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラム に関し発生する問題は、お客様の責任および費用負担をもって処理されるもの とします。 (2) 前項の規定にかかわらず、弊社が許諾プログラムを修正した場合、弊社は、か かる修正したプログラム(以下、これらのプログラムを「修正プログラム」と いいます)またはかかる修正に関する情報をお客様に提供することがあります。 ただし、当該修正プログラムまたは情報をアフターサービスとして提供する決 定を弊社がその裁量によりなした場合に限ります。お客様に提供された修正プ ログラムは許諾プログラムとみなします。 8.責任の制限 弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発 生につき弊社が予見し、または予見し得た場合を含みます)および第三者からお客 様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任を負いません。 9.その他 (1) お客様は、いかなる方法によっても許諾プログラムおよびその複製物を日本国 から輸出してはなりません。 (2) お客様は、弊社が許諾プログラムの使用に関する監査を実施し、必要に応じて 許諾プログラムの提供元へその情報を提供することに同意するものとします。 (3) お客様がアメリカ合衆国政府との契約、またはアメリカ合衆国政府向けの下請 契約の履行目的で許諾プログラムを使用する場合、お客様は、FAR 12.211およ び12.212に従い、商用コンピューターソフトウェア、コンピューターソフト ウェアドキュメント、および商用製品の技術データが本使用条件に基づき使用 許諾されるものとします。 (4) 本使用条件にかかわる紛争は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所として 解決するものとします。 (5) 許諾プログラム内にソフトウェアライセンスに関して記述したファイル(以下、 ライセンスファイルといいます)が存在する場合、ライセンスファイル内で指定 されたファイルについては、上記に記載した内容に関わらず、ライセンスファ イル内の条項に従うものとします。