東芝デジタルソリューションズ株式会社(以下、東芝デジタルソリューションズ株式会社といいます。)が提供する東芝IAサーバー(MAGNIAシリーズ)(以下、東芝IAサーバーといいます。)用のソフトウェア(以下、本ソフトウェアといいます。)をインストールし、ご使用になる前に、この契約書の条項(以下、本契約といいます。)をよくお読みください。

本ソフトウェアをインストールし、使用する場合は、画面上の「同意します」ボタンを押してください。ボタンを押すことで本契約の条項に同意したものとみなされ、インストール画面に進むことができます。本契約に違反した場合には、損害賠償請求の対象となったり、著作権法違反として刑事罰の対象になり得ることがありますので、ご注意下さい。また、本契約にご同意いただけない場合は、本ソフトウェア製品をインストールすることはできませんのでご了解下さい。
 
1.資格
本ソフトウェアは東芝IAサーバー用のソフトウェアです。既に東芝IAサーバーを所有されているお客様のみが本ソフトウェアの使用許諾を受けて本ソフトウェアをお客様の東芝IAサーバーにインストールすることができます。お客様が東芝IAサーバーを所有されていない場合には、本ソフトウェアは使用許諾されません。
 
2.本契約の同意
(1) 本契約は、お客様と東芝デジタルソリューションズ株式会社との間で締結されたものとみなされ、本契約と共に提供される東芝デジタルソリューションズ株式会社の著作物たる本ソフトウェアに関して適用されます。
(2) お客様が法人の場合には自己の従業員に本契約の規定を遵守させるものとします。
 
3.使用許諾
(1) 使用許諾条件
  東芝デジタルソリューションズ株式会社はお客様ご本人に対し、本ソフトウェアをお客様の東芝IAサーバーにインストールして使用する譲渡不能かつ非独占的な権利を許諾します。お客様は本ソフトウェアをお客様の東芝IAサーバーにおいてのみ使用することが出来ます。
(2) バックアップのための複製
  お客様は本ソフトウェアを、非アクティブまたはアーカイブのために限り、バックアップ用として本ソフトウェアの複製を1本のみ作成することができます。
(3) 使用許諾地域
  本契約によってお客様が本ソフトウェアを使用許諾される対象地域は、日本とします。
(4) その他の使用許諾条件
  本契約は、お客様に対し、第三者のソフトウェアに関する再使用許諾またはその他の一切の保証を行うものではありません。第三者のソフトウェアについては、お客様が、お客様の責任と費用において使用許諾等を取得するものとします。

 

4.使用許諾の制限
(1) お客様は本ソフトウェアに関し、以下を行わないものとします。
  a) 本契約で使用許諾された方法以外の方法による本ソフトウェアの使用。
  b) 本ソフトウェアまたは本契約で許諾された権利の全部または一部に関し、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、デコンパイル、改変、翻訳、結合、修正、派生品の作成。但し、LGPLが適用されるソフトウェアについては、お客様ご自身の個人使用のため改変にかかるデバッグである場合は、この限りではありません。
  c) 本契約第3条(使用許諾)第2項に定めるバックアップ目的の複製以外の本ソフトウェアおよびマニュアル等の関連書類の複製。
(2) お客様は、本ソフトウェアまたはその複製物を、方法の如何を問わず第三者に対して再頒布、サブライセンス、レンタルまたは譲渡することはできません。お客様が法人の場合は、本ソフトウェアの使用はお客様の法人内部のみでの使用に限るものとします。但し、お客様が東芝IAサーバーと共に本ソフトウェアの全てを譲渡し、一切のコピーを保持せずかつ譲受人が本契約書に同意した場合に限りお客様は本契約書に基づくお客様の権利を譲渡することができます。
(3) お客様は、本ソフトウェアに記載された著作権表示、ラベル、商標またはその他のいかなるマークも除去することは出来ません。
(4) お客様が本ソフトウェアの使用許諾を受けたことにより、東芝デジタルソリューションズ株式会社からお客様に対し、本ソフトウェアを他の装置、ソフトウェア、製品または部品等と組合わせることにより侵害される東芝デジタルソリューションズ株式会社または第三者が所有する特許について実施する権利を明示または黙示に許諾しているものではありません。また、お客様は、本ソフトウェアの使用許諾を受けるにあたっては、お客様が本ソフトウェアをそのような特許の侵害のために使用または組合わせることではないことを同意します。
(5) 特定用途制限
  お客様は、本ソフトウェアが欠陥や不具合、誤動作により人身の死亡や人身事故等を招くおそれがあるような本質的に危険な用途(発電施設などの社会インフラ設備、航空機の航行もしくは通信システム、航空交通管制システム、集団輸送システム、武器システム、医療設備等フェイルセーフが要求される環境下におけるオンライン制御や生命維持装置等潜在的に危険要素をはらんでいる機能部分を含む。)に直接使用することに適合するよう特別に開発、製造、使用許諾されたものではないことを承認した上で、本契約および関連するマニュアル等の記載内容に従って使用することを同意するものとします。
 
5.著作権の帰属
本ソフトウェアおよびマニュアル等の関連文書に関する著作権等の知的財産権は、東芝デジタルソリューションズ株式会社またはそのライセンサーに帰属します。本ソフトウェアに関するいかなる知的財産権もお客様に譲渡されるものではありません。本契約に明示的に記載されていない限り、いかなる権利もお客様が有するものではありません。
 

6.保守サポート

本契約はお客様に対する保守サポートを規定するものではありません。東芝デジタルソリューションズ株式会社が提供する保守サポート等のサービスは、別途、お客様と東芝デジタルソリューションズ株式会社間で保守サポート契約等が締結された場合、かかる保守サポート契約等の条件に従うものとします。
 

7.保証

本ソフトウェアは原状有姿で提供され、本契約に明記されている事項を除き、東芝デジタルソリューションズ株式会社は本ソフトウェアおよびマニュアル等の関連文書に関し、その品質、性能、商品性および特定の目的への適合性に対する保証を含め、あらゆる明示または黙示の保証も致しません。
また、本条に規定された保証および救済は唯一のものであり、その他、口頭か書面かを問わず、あるいは明示または黙示かを問わず全ての保証および救済に代わるものとなります。
 
8.免責
(1) 法律に別段の定めがある場合を除き、東芝デジタルソリューションズ株式会社は、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じたお客様の損害について、以下の場合を含め、たとえ東芝デジタルソリューションズ株式会社がかかる損害の可能性について知らされていた場合であっても一切責任を負いません。
  a) 本ソフトウェアが、火災、地震、第三者による行為その他の事故、お客様の故意または過失、誤使用その他異常な条件下(通常の一般的常識から予見できないような使用方法や使用環境を含みます。)での使用によって不具合を生じた場合。 
  b) 本ソフトウェアおよび付属品(マニュアルおよびその他の印刷物、バインダー、外装パッケージ、その他一切のもの)の使用または使用不能から生ずる他の損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失またはその他の金銭的損害を含むがこれらに限定されない)が生じた場合。
(2) 法律に別段の定めがある場合を除き、いかなる場合においても、本契約に基づく東芝デジタルソリューションズ株式会社の責任は、本ソフトウェアに対してお客様が実際に支払った金額を上限とします。
 
9.契約期間
本契約は、お客様が本ソフトウェアをインストールしたときから発効します。但し、お客様が本契約の規定を遵守できなかった場合は、東芝デジタルソリューションズ株式会社はお客様に対する何らの催告を要せず直ちに本契約を解除できるものとします。
 
10.本契約終了後の措置
(1) お客様は、前条による解除を含め、本契約が終了した場合、1ヵ月以内に本ソフトウェアおよびマニュアル等の関連文書ならびにそれらの複製物すべてを破棄するか、東芝デジタルソリューションズ株式会社に返却するものとします。
(2) 本契約の解除またはその他の終了に関わらず、本契約第11条(準拠法)、第12条(輸出管理)および本条は、本契約の解除または終了後も有効に存続します。
 
11.準拠法
この契約は、日本国法に準拠するものとし、本契約に関し紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。
 
12.輸出管理
お客様は、本契約に関し、「外国為替及び外国貿易法」、「輸出貿易管理令」、「外国為替令」およびこれらに係る省令ならびに「米国輸出管理法および同規則」( 以下、関係法令等という。)を遵守するものとします。お客様は、関係法令等に基づき必要とされる日本国政府または関係国政府等の許可を得ることなく、関係法令等で禁止されているいかなる仕向地、自然人もしくは法人に対しても直接または間接的に本ソフトウェア、関連製品および情報を輸出、再輸出しないものとし、また第三者をして輸出させてはならないものとします。
川崎市幸区堀川町72番地34
東芝デジタルソリューションズ株式会社